種別
第1条 この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって法上の社員とする。
- (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
- (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
入会
第2条 正会員として入会しようとするものは、本法人の設立趣旨及び目的に賛同し、事業に協力できるものでなければならない。
正会員として入会しようとするものは、入会申込書を代表理事に提出し、承認を得なければならない。代表理事は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
入会金及び会費
第3条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
退会
第4条 会員は、退会書を代表理事に提出し、任意に退会することができる。
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には退会したものとみなす。
- (1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- (2)正当な理由なく会費を1 年以上滞納し、期間を定めて勧告してもこれに応じず、理事会において支払いの意志がないと認定したもの。
除名
第5条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、正会員総数の過半数の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)この定款に違反したとき。
- (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
拠出金品の不返還
第6条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。









